同窓会の組織・編成
100周年事業における組織図
同窓会会則
鹿児島県立大口高等学校同窓会会則
第1章 総 則
第1条 本会を鹿児島県立大口高等学校同窓会と称し、会員相互の親睦交誼と母校の発展に寄与することを目的とし、事務局を母校に置く。
第2条 本会の会員は次のとおりとする。
(1) 正会員
鹿児島県立大口中学校、鹿児島県立大口高等女学校、鹿児島県立大口高等学校の卒業生。
(2) 特別会員
本校在職職員、かつて本校に在職、または在学した者で会長の推薦した者。
第2章 役 員
第3条 本会には会長1名、副会長5名、幹事長1名を置く、ただし、名誉会長を置くことができる。
第4条 会長は正会員の中から選出する。副会長は1名を母校校長とし、4名は会員の中から選出する。
第5条 幹事は原則として、支部長及び会員の中から会長が委嘱する。
第6条 本会役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は一切の会議を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。
(3) 幹事は幹事会を組織し、幹事長を置く。幹事会は緊急を要する場合は、総会に代わり決議する。
第7条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。欠員による役員の任期は前任者の残余期間とする。
第3章 会 議
第8条 会議は総会と幹事会とする。
第9条 総会は毎年8月開催とする。ただし、会長が必要と認めた時は臨時に開くことができる。
第10条 幹事会は必要に応じて開くものとする。幹事会の決議事項は、総会に報告して承認を受けるものとする。
第11条 会議の決議は出席者の過半数の同意を得なければならない。
第4章 会 計
第12条 会員は入会の際、入会金を納めるものとする。
第13条 本会の経費は入会金、会費、寄附金、その他の収入をもってあてる。
第14条 会計係を会長が委嘱し、庶務会計にあたらせる。毎年総会において会計報告を行う。
第15条 監事は会員の中から役員会の承認を得て、会長が若干名委嘱し、必要に応じて会計の監査をする。
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第5章 支 部
第17条 本会は地区別、職域別に支部を設けることができる。
第18条 支部を設置したときは、支部長・副支部長を選任し、会長に報告するものとする。
第6章 附 則
第19条 本会則の改正には総会の決定を必要とする。
昭和47年7月 8日 一部改正
昭和50年8月16日 〃
昭和52年8月13日 〃
昭和58年8月20日 〃
平成 5年8月20日 〃
平成10年8月21日 〃
平成26年8月15日 〃
(2) 会計に関する特別規定 1 本規定は、同窓会予算の「学校補助費」を、大口高等学校活性化に役立てられるよう拡充することを目的とする。 2 「学校補助費」の予算の執行については、大口高等学校から申請のあったものについて、同窓会長及び役員の承認を経て執行する。決算については、大口高等学校同窓会総会で報告し、承認を得る。 3 「学校補助費」の予算については、入会金、会費、寄附金の収入状況に応じて各年度ごとに決定する。 |
特別規定の追加
平成29年8月18日 追加